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著作権? | ヴァイオリン掲示板

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雑談・その他 33 Comments
[20076]

著作権?

投稿日時:2005年04月13日 09:13
投稿者:pochi(ID:EHeJVmk)
http://fstrings.com/board/index.asp?id=20046
は関係ないスレッドになったので、、、。

○楽譜は自分で買いましょう。良い想い出になりますよ。
○買わない場合は手書きで写譜しましょう。写経と同じ様に御利益があるかも知れません。

著作権に関するスレッドなので、著作権協会について等、何でも投稿してみて下さい。
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[20078]

Re: 著作権?

投稿日時:2005年04月13日 16:15
投稿者:Geiger1951(ID:FHMidWg)
pochiさんの志に答えるため、一度だけ書き込みます。
長くてすいません。
///////////
この問題については以下のような立派なサイトがあります。
詳しくはそちらをご覧ください。
上野達弘氏のサイト
http://ha1.seikyou.ne.jp/home/ueno/score.html
著作権法30条
(私的使用のための複製)
第30条①著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする場合には、(中略)使用する者が複製することができる。
++++++++
「私的複製」が許される範囲:自分自身、家族、閉鎖的グループで、その人数は10人程度とされるそうです。
では演奏するばあいはどうなのでしょう?
次のような解釈だそうです。

演奏目的の複製が「私的である」ためには、その演奏会自体が、
「個人的結合関係」
に基づく人的関係になければならない。
自宅のサロンコンサートや、団内のコンサートに限られる。
外部の演奏会で歌ったり、演奏したりした場合は
(営利、非営利を問わず)
30条の目的を越える行為なのです。
++++++
吹奏楽などでは関係者全般にコピーにたいする感覚が麻痺しており、楽譜が売れず、吹奏楽全体の自殺行為でないか、と憂える意見が出ていました。
我々も、楽譜の出版が止まったらアウトでしょう。
++++++++
作曲高橋徹氏のサイト
http://www.musicstore.jp/~tohru/boyaki1.html
武満徹氏はある演奏家に
「書き込みで楽譜を汚さないためにコピーするのは構わないがステージには原譜を持って出て欲しい」と頼んだとか。合法的な私的コピーにさえこのように感じる作曲家がいるわけです。
/////////
例えば、ベートーヴェンを遠い過去の無縁な人物と、私は思いません。彼の、例えば後期のクヮルテットを演奏すると作曲者への限りない敬慕の念を抱きます。
古典作品に新たに厳密な校訂を加えて世に送り出す現代の出版社の労苦に大いなる敬意をはらいます。
アマだろうが、音大生だろうが、コピー譜しか使わない演奏者は作曲者とその仲介者である編集者・出版社への尊敬を持たぬ、心ない輩であり、その演奏を私は聴きたく思いません。
[20081]

Re: 著作権?

投稿日時:2005年04月13日 17:04
投稿者:pochi(ID:ZJUSiQ)
西洋伝統音楽はアナクロニズムの産物なので、アナクロニズムで行きましょう。

私には、原譜を使わないとイケナイなんて全く思えません。著作権法なんて他人事です。しかし、「作曲者への限りない敬慕の念」無しに演奏は難しい様に思います。だから、その表現として、楽譜を自分で買ってみるのです。楽譜が購入出来ない場合は自分で写譜すると、矢張り「作曲者への限りない敬慕の念」が湧くものです。

コピー機なんて、この30年位の物で、楽譜は写譜と決まって居たのです。キレイに写譜出来ると嬉しいですよ。楽譜を手に入れるのも楽器を弾くことの大切な要素の一つだったと思うのです。

楽譜を生産する立場の人と、それを演奏する立場の人は、自ずから考え方は違って当たり前なのですが、演奏する立場から、原譜を買う/手書きで写譜する効用について考えました。
[20085]

Re: 著作権?

投稿日時:2005年04月13日 20:03
投稿者:Geiger1951(ID:MSeFeAk)
「著作権?」で手書きネタが適当かどうか解りませんが
/////
30歳前後の元気盛り、旧バッハ全集のミニチュアスコアを読みに読んで、パート譜をペンで書き起こし、音の間違いは当時出てきた新バッハ全集を立ち読みして暗記して参考にし、チェンバロの右手の和音は無論自分で考え、声楽の譜だけはヴォーカルスコアを購入し、バッハのカンタータを数曲サロンで連続演奏しました。(合唱は混声4部独唱で代用)
こいつは本当に勉強になりました。写譜が終わった時点で全パート暗譜していましたので楽に指揮できました。
未だにその時の経験は財産になっています。
40歳代ではモーツァルトやショパンのピアノ協奏曲の室内楽版演奏をやりましたが、譜が無いので、自分で絃5部に木管2人付の編曲をやりました。こいつはフルスクラッチで「世界にただ一つ」なんで手書き以外にありません。
pochiさん仰る「ご利益」はたんまりありましたよ。
ご多分に漏れず最近年齢とともに暗譜の困難を感じます。独奏には何年も遠ざかりました。万一リサイタルしなくてはならない場合、譜面を全部手書きして覚える以外、私には不可能だと思います。
[20089]

Re: 著作権?

投稿日時:2005年04月13日 23:33
投稿者:yam(ID:FUVmkVk)
著作権について法的な立場からコメントします。楽譜のコピーについて考えるときに重要なことは著作権が生きている曲か切れている曲かをきちんと分けて考えることです。結論から言うと、

1、著作権が切れていない曲の楽譜コピーは違法行為です。
2、著作権が切れている楽曲の楽譜コピーは合法行為です。
3、ただし国によっては楽譜のレイアウトを「版面権」として著作隣接権を認めている国もあります(日本では認められていない)。そういう国では版面権が切れていない楽譜のコピーは違法になります。
4、楽譜校訂者に著作権を認めるかどうかはグレーゾーンですが、原則としてはその校訂に創作性が認められるかどうかが判断基準になります。単なる印刷ミスの訂正程度で創作性が認められるとは考えにくいし、バロックの曲の通奏低音の場合のように実質的に創作と認められるような場合なら著作権を主張できる可能性もあります。

「展覧会の絵」について言えば、曲の著作権が切れている以上、楽譜のコピーは合法となります。
尚、楽譜はコピーするよりも自分で写譜したほうが勉強になるから手で写譜するほうがよいという意見は、その通りと思います。学生なら時間もあるんだから、勉強のためにも写譜しましょう。
[20090]

Re: 著作権?

投稿日時:2005年04月13日 23:43
投稿者:yam(ID:FUVmkVk)
>古典作品に新たに厳密な校訂を加えて世に送り出す現代の出版社
>の労苦に大いなる敬意をはらいます。

この意見にはいささか疑問ありです。そういうことを言うなら、「古典作品に勝手なスラーや表情記号を書き加えたり、あまつさえ音符の改変や恣意的なカットまで行った「ロマン派的解釈」満載の楽譜(例えばペー○ース版楽譜や全○楽譜を思い起こしてください)を流布させた出版社の責任はどうなるのか、文化破壊行為ではないのか」と嫌味の一つも言いたくなります。
[20092]

Re: 著作権?

投稿日時:2005年04月14日 00:53
投稿者:CABIN(ID:JCdgJpc)
展覧会の絵には複数の編曲版があります。
私の知ってる限りではムソルグスキーのピアノ版(原曲),ラベル編曲版,ストコフスキー編曲版,ギター編曲(山下和仁版出版は?)が存在します。
ラベルは死後68年ですが,ストコフスキーは死後28年です,編曲も著作と思いますがいかがでしょうか?
ちなみにスコトフスキー版のスコア・パート譜はHenmar Press 社出版 Copyright1971
また,展覧会の絵のラベル編曲版のスコアにはBOOSEY&HAEKWS社のスコアがありますが,冒頭にAll Rights Reservesおよび無許可の複写禁止,複写は不法との意味の表記があります。またパート譜がBOOSEY&HAEKWS社だったかどうか不明ですが
このスコアをコピーして私的利用を逸脱して使用することは出来ないと思いますがいかがでしょう?(コピーのみはOK?)
[20093]

Re: 著作権?

投稿日時:2005年04月14日 02:09
投稿者:yam(ID:QEEkRkA)
著作権法では編曲も著作物と認められています。この場合も、著作権が切れていれば楽譜のコピーは合法です。ラヴェルは著作権が切れていますから、ラヴェル編曲の「展覧会の絵」はコピーできます。が、ストコフスキー編曲の場合はコピーできないことになります。

>また,展覧会の絵のラベル編曲版のスコアにはBOOSEY&HAEKWS社
>のスコアがありますが,冒頭にAll Rights Reservesおよび無許可の複
>写禁止,複写は不法との意味の表記があります。

その表記はつい最近までは正しかったのですが、今ではラヴェルの作
品の著作権は切れていますので間違いになったわけですね。

>またパート譜がBOOSEY&HAEKWS社だったかどうか不明ですが
>このスコアをコピーして私的利用を逸脱して使用することは出来ないと
>思いますがいかがでしょう?

法的には、そのスコアのコピーの使用が出来るかどうかは、その使用
によって著作権者の権利が侵害されるかどうかで判断されます。
著作権が切れているということは、権利者がいないわけですから、
コピー譜の使用によって権利を侵害される人はいません。
だから著作権が切れた曲は自由に演奏できるし楽譜のコピーもできるわけです。
[20112]

Re: 著作権?

投稿日時:2005年04月15日 12:58
投稿者:CABIN(ID:M4kJWVA)
yamさまどうも解説ありがとうございます。
たとえ作曲・編曲者の著作権が切れていても,出版社に何らかの権利があって現在でも出版(販売)されている楽譜は買うもんだと思っていたので,認識がぐらつきそうです。

出版社側はどうなんでしょう,例えば,ベートヴェンの交響曲第5番はbreitkopf版では1960年代のものと1996年版があります。 この新版については見たことがないのですが,何らかの校訂があってそれに著作権があるなんてことはないんでしょうか?
現在販売されているbreitkopf新版や同じようなbaerenreiter新版をどこかから見つけてきてコピーするのがOKとは考えにくいのですが...版面権が日本で行使されなければ合法なのでしょうか。
あちこち調べてみたのですが明確な記述が無い様に思います。
度重なる質問ですみません。
[20114]

Re: 著作権?

投稿日時:2005年04月15日 22:58
投稿者:yam(ID:QEEkRkA)
>たとえ作曲・編曲者の著作権が切れていても,出版社に何らかの
>権利があって現在でも出版(販売)されている楽譜は買うもんだと
>思っていたので,認識がぐらつきそうです。

著作権法の規定は以下のようになっています。

(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
(出版権の設定)
第七十九条 第二十一条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
(出版権の存続期間)
第八十三条 出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版があつた日から三年を経過した日において消滅する。
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